大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和52年(行ケ)121号 判決 1978年7月26日

原告 日本コロムビア株式会社

被告 特許庁長官

主文

特許庁が昭和五二年四月一九日同庁昭和五一年審判第三二一三号事件についてした審決を取消す。

訴訟費用は、被告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

原告訴訟代理人は、主文同旨の判決を求め、被告指定代理人は、「原告の請求を棄却する。訴訟費用は、原告の負担とする。」との判決を求めた。

第二請求の原因

原告訴訟代理人は、本訴請求の原因として、次のとおり述べた。

一  特許庁における手続の経緯

原告は、昭和四六年七月一三日意匠に係る物品を「レコードプレーヤ」(後に昭和四八年三月八日の補正により「ターンテーブル」と、さらに、昭五〇年九月一八日の補正により「レコードプレーヤー用ターンテーブル」とそれぞれ訂正した。)として、別紙図面代用写真及び図面(ただし、底面図及び正面図中央縦拡大断面図は昭和五〇年九月一八日の補正に係るものである。)のとおりの意匠(以下「本願意匠」という。)について意匠登録出願をしたが、同年一二月二四日拒絶査定を受けたので、昭和五一年四月三日審判を請求したところ、特許庁は、昭和五一年審判第三二一三号事件として審理し、昭和五二年四月一九日「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は同年五月二五日原告に送達された。

二  審決の理由の要点

本願意匠のターンテーブルは、モーターが装着されて初めて完成品と目されるものであり、モーターなくしては、回転速度の切り換えや速度の微調整、押釦による操作等が機能しえぬものと認められ、また、仮りに互換性のある部分品としての使用を考えてみても、添付図面代用写真及び図面(断面図)に示されたままのものでは、回転軸とモーターとの連結はもちろん、その他の操作機構とモーターとの連結さえも可能なものとは認め難く、部品としての取り付けも想像し難いものであり、所詮ターンテーブル、ターンテーブル用シート及び操作部付フレーム等から成る未完成品であり、一意匠全体を表わす一物品の出願とは認められない。

したがつて、本願意匠は、意匠法第三条第一項本文の工業上利用することができる意匠に該当しないとして、登録を拒絶すべきである。

三  審決の取消事由

(一)  本願意匠に係る物品は、外周のターンテーブルフレームと、その内側上部に挿着された狭義のターンテーブルと、当該ターンテーブルの中心部が固着されているセンタースピンドルとから成るレコードプレーヤー用ターンテーブル(ダイレクトドライブ方式)(以下「本願ターンテーブル」という。)であつて、本願意匠は、完成された意匠である。

(1) 本願ターンテーブルにあつては、モーターと不可分の関係にあるセンタースピンドルが図示されていることから、モーターが装着されることが想定できるものであり、モーターが装着されているのと同一に解することができる。本願意匠の出願後の出願に係るものであるが、登録第四六四四二八号意匠「レコードプレーヤー」(意匠に係る物品「レコードプレーヤー」をいう。以下同様。)(甲第一一号証)にあつても、モツクアツプで作成されている物品の底面図に、本来モーターが図示されてしかるべきものであるが、モーターと不可分のセンタースピンドルが表示されていることから、モーターが省略されていても想定できるものとして、右意匠の登録が認められている。

(2) 本願ターンテーブルのような物品にあつては、外形状の意匠、特に平面図及び側面図部分が看者にとつて重要視され、このような部分をもつて意匠に係る物品が完成されているというのが適切である。すなわち、需要者にとつては、レコード盤を回転しうるものであれば足り、モーターが装着されているかどうか、モーターがどのように装着されるか、またはモーターがどんな形状であるかは一般的には問題とされない。このことは、本願意匠の出願前の出願に係る次の各登録例(いずれもベルトドライブ方式)によつても明らかである。

(イ) 登録第三二〇五三八号意匠「携帯用レコードプレーヤー」(甲第八号証の一)の正面図において、中心部にセンタースピンドルは認められるが、モーター部分は見られず、その連結態様も不明であるが、レコードプレーヤー全体として完成品とされているものである。

(ロ) 登録第三九九九六七号意匠「録音機付レコードプレーヤー」(甲第八号証の二)及び登録第三一七八四九号の類似第二号意匠「レコードプレヤー」(甲第八号証の九)において、モーター部分が示されていない状態でも完成品として認められている。

(ハ) 登録第三二七九三一号意匠「レコードプレーヤテーブル」(甲第八号証の三)及び登録第三一八八五九号意匠「レコードプレーヤー」(甲第八号証の四)において、ターンテーブルパネルがいずれもモツクアツプで作成されているためモーターとの連結については問題とされずに完成した物品の意匠と認められている。

(ニ) 登録第三〇四四二九号の類似第一号意匠「レコードプレーヤーデツキ」(甲第八号証の五)、登録第三〇四四二九号意匠「レコードプレーヤーデツキ」(甲第八号証の六)及び登録第二二八三八四号意匠「レコードプレーヤーパネル」(甲第八号証の七)においては、モーターの装着が示されていないが、「……デツキ」、「……パネル」として部品としての意匠が認められている。

(ホ) 登録第三二八〇三二号意匠「レコードプレーヤ用ターンテーブル」(甲第八号証の一〇)において、モーターの装着が示されていない。

(ヘ) 登録第三五七八八五号意匠「モーター付ターンテーブル」(甲第八号証の八)においては、モーターが装着されているターンテーブルをわざわざ「モーター付」として認めている。

(3) また、本願意匠の出願後の出願に係るものであるが、登録第四六三一七七号意匠「ターンテーブル」(甲第一二号証の一)、登録第四六三一七七号の類似第一号意匠「ターンテーブル」(甲第一二号証の二)及び登録第四六三一七七号の類似第二号意匠「ターンテーブル」(甲第一二号証の三)においては、モーターがないのに、右各意匠が登録されていることからみても、モーターの装着の有無で意匠を考察すべきでなく、その物品全体からみて意匠が完成されていると認められるものは、すべて登録されるべきである。

(二)  被告が、本願意匠の出願前の登録に係り、本願意匠と同一種類のものであるとして挙げる乙第一二号証及び第一三号証の各ターンテーブルは、従来から存在していたベルトドライブ方式のものであり、ダイレクトドライブ方式の本願ターンテーブルとは異なる。

また同じく乙第一四号証ないし第一六号証の物品は、本願ターンテーブルと同じダイレクトドライブ方式のものであるが、モーターのセンタースピンドルは認められるものの、モーター部は図示されてなく、その連絡も不明でありながら完成品として認められているものであり、本願ターンテーブルも、モーターのセンタースピンドルが存在し、モーターを想定しうる点では全く同じである。

第三被告の答弁

被告指定代理人は、請求の原因について次のとおり述べた。

一  原告主張の一及び二の事実は認める。

二  同じく三の点は争う。本件審決の判断は正当であつて、審決に原告主張のような違法はない。すなわち、

(一)  当業者間において「ターンテーブル」と称する場合、狭義には回転盤のみを指すこともあるが、一般には、操作パネル及びモーターを必須の構成要件とした完成品を指すものであり、操作パネルと回転盤のみのものを「ターンテーブル」と称することはない。また、回転盤、操作パネル及びモーターによつて構成されたものを「フオノモーター」と称する場合もある。

(二)  意匠法上の「物品」とは、有体物である動産であつて通常の状態で独立して販売されるもの、「部分品」にあつては、さらに互換性を有するものである。意匠法において物品の区分を定めた時点(昭和三五年)では、「フオノモーター」を蓄音器用電動機の意で用いたものであり、「蓄音器用回転盤」と「フオノモーター」を結合したものを「モーター付ターンテーブル」と称する場合もあり、蓄音器用回転盤(狭義のターンテーブル)、操作盤及びモーターを結合させたものに対して当業者間で用いる名称である「フオノモーター」をそのまま使用し、「意匠に係る物品」の物品名としている場合もある。登録第四三五八九五号意匠「フオノモーター」(甲第四号証)及び登録第四三二三四一号意匠「レコードプレーヤー」(甲第五号証)においては、いずれもモーターが装着されている。

(三)  本願意匠の出願前に意匠公報が発行され、本願意匠と同一種類のものである登録第二七〇六九一号意匠「ターンテーブル」(乙第一二号証)、登録第二七七九三二号意匠「ターンテーブル」(乙第一三号証)、登録第三一七八六六号意匠「ターンテーブル」(乙第一四号証)、登録第三一七八六六号の類似第一号意匠「レコードプレーヤ」(乙第一五号証)及び登録第三一七八六七号意匠「レコードプレーヤ」(乙第一六号証)は、いずれも回転盤、操作パネル及びモーターによつて構成されている。してみれば、「ターンテーブル」は右の三種の部分によつて構成されて初めて完成品となるものである。甲第八号証の一ないし七、九及び一〇に示されているものは、本願ターンテーブルとは異種のものである。

(四)  以上述べたとおり、「ターンテーブル」は、回転盤、操作パネル及びモーターから成るものであつて、本願ターンテーブルはモーターを欠如しているものであるから、一物品の部分の出願であつて、一意匠の出願といえない。

(五)  原告は、フオノモーターのセンタースピンドルは、フオノモーターとは不可分の関係にあると主張しながら、モーター部を表わさない本願ターンテーブルを独立した物品であると主張するが、これは矛盾している。

また、原告は、甲第一一号証のレコードプレーヤーにはモーターがないと主張するが、右レコードプレーヤーは、甲第五号証に示されたレコードプレーヤーと同じく回転盤の下面にモーターが装備され、キヤビネツト内に包蔵されているものである。

さらに、原告は、甲第一二号証の一ないし三の「ターンテーブル」にはモーターがないと主張するが、これらは、いずれも狭義のターンテーブル、すなわち回転盤であつて、意匠法第七条、意匠法施行規則第五条別表第一の物品の区分におけるターンテーブルそのものであり、従来から独立した物品として取扱われており、本願ターンテーブルとは別種の物品である。

したがつて、原告の右各主張は、いずれも理由がない。

第四証拠関係<省略>

理由

一  請求の原因事実中、本願意匠について、出願から審決の成立に至るまでの特許庁における手続の経緯及び審決の理由に関する事実は、当事者間に争いがない。

二  そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について考察する。

(一)  本願意匠が別紙図面代用写真及び図面のとおりであることは当事者間に争いがなく、右図面代用写真及び図面によれば、本願ターンテーブルは、外周のターンテーブルフレームとその上部内側に挿着された狭義のターンテーブルと当該ターンテーブルの中心にあるセンタースピンドルとから成るものであり、モーターはない。そして、本願ターンテーブルがダイレクトドライブ方式と呼ばれるものであるとの原告主張事実は、被告において明らかに争わないから自白したものとみなされる。

原告は、本願ターンテーブルにあつては、モーターと不可分の関係にあるセンタースピンドルが図示されているところから、モーターが装着されているのと同一に解することができると主張する。しかしながら、モーター付きの物品の意匠であるためには、モーター部分が外観に表われる限りにおいて、その外観が意匠の要素となる。すなわち、モーター自体が外観に表われればモーター自体が意匠の要素となり、モーターキヤビネツト等が外観に表われモーター自体は外観に表われないときは、モーターキヤビネツト等が意匠の要素となり、モーター自体は意匠の要素とはならない。ところで、別紙図面代用写真及び図面、特に正面図中央縦拡大断面図によつて明らかなように、本願ターンテーブルにあつては、その外部(おそらくは底面)にモーター部分が装備されるものであり、その内部にモーターが包蔵されるものではない。したがつて、モーター部分の外観を採り上げていない本願意匠をもつて、モーターが装備されている物品の意匠と同一に解することはできず、原告の主張は採用の限りでない。

なお、原告は、成立に争いのない甲第一一号証(登録第四六四四二八号意匠公報「レコードプレーヤー」)に示された物品もセンタースピンドルによつて、省略されたモーターが想定できるものとして、その意匠が登録されていると主張するが、成立に争いのない甲第五号証(登録第四三二三四一号意匠公報「レコードプレーヤー」)に示される物品(成立に争いのない乙第九号証によれば、モーターを装備していることが認められる。)と比較対照するときは、甲第一一号証の物品も、モーターがキヤビネツト内に包蔵されているとも考えられ、モーターが装備されていないものであるとは、にわかには認められないから、前記の判断を覆すに足りるものではない。

(二)  そこで、モーターが装備されていない本願ターンテーブルが、意匠法第七条にいう「物品の区分」に該当するとして、すなわち意匠法上の一物品として、意匠の対象となりうるかどうかについて考察する。

およそ部品が意匠法上の一物品といいうるためには、(a)互換性を有すること、(b)通常の状態で独立して取引の対象となること、が必要である。そして、電気蓄音機ないしその部品の意匠の登録例において、モーターの装備の有無がどのように取扱われているかを検討してみると、次のとおりである。

(1)  モーターの装備されているもの(モーターが外観上示されていないために、モーター自体が意匠の要素になつていない場合を含む。)

(イ) 本願意匠の出願前の出願に係り、成立に争いのない次の甲号各証及び乙号各証によつて認められるもの

甲第八号証の一(登録第三二〇五三八号意匠公報「携帯用レコードプレーヤー」)

甲第八号証の二(登録第三九九九六七号意匠公報「録音機付レコードプレーヤー」)

甲第八号証の八(登録第三五七八八五号意匠公報「モーター付ターンテーブル」)

乙第一二号証(登録第二七〇六九一号意匠公報「ターンテーブル」)

乙第一三号証(登録第二七七九三二号意匠公報「ターンテーブル」)

乙第一四号証(登録第三一七八六六号意匠公報「ターンテーブル」)

乙第一五号証(登録第三一七八六六号の類似第一号意匠公報「レコードプレーヤ」)

乙第一六号証(登録第三一七八六七号意匠公報「レコードプレーヤ」)

(ロ) 本願意匠の出願後の出願に係り、成立に争いのない次の甲号各証によつて認められるもの

甲第四号証(登録第四三五八九五号意匠公報「フオノモーター」)(成立に争いのない乙第一一号証によつて、甲第四号証に示される物品はモーターが装備されていることが認められる。)

前掲甲第五号証(登録第四三二三四一号意匠公報「レコードプレーヤー」)

(2)  モーターの装備されてないもの

(イ) 本願意匠の出願前の出願に係り、成立に争いのない次の甲号各証によつて認められるもの

甲第八条証の三(登録第三二七九三一号意匠公報「レコードプレーヤテーブル」)

甲第八号証の四(登録第三一八八五九号意匠公報「レコードプレーヤー」)

甲第八号証の五(登録第三〇四四二九号の類似第一号意匠公報「レコードプレーヤーデツキ」)

甲第八号証の六(登録第三〇四四二九号意匠公報「レコードプレーヤーデツキ」)

甲第八号証の七(登録第二二八三八四号意匠公報「レコードプレーヤーパネル」)

甲第八号証の九(登録第三一七八四九号の類似第二号意匠公報「レコードプレヤー」)

甲第八号証の一〇(登録第三二八〇三二号意匠公報「レコードプレーヤ用ターンテーブル」)

(ロ) 本願意匠の出願後の出願に係り、成立に争いのない次の甲号各証によつて認められるもの

甲第一二号証の一(登録第四六三一七七号意匠公報「ターンテーブル」)

甲第一二号証の二(登録第四六三一七七号の類似第一号意匠公報「ターンテーブル」)

甲第一二号証の三(登録第四六三一七七号の類似第二号意匠公報「ターンテーブル」)

右各登録例のうち、(2)、(ロ)の物品ターンテーブルは、意匠法第七条、意匠法施行規則第五条別表第一の「物品の区分」に掲げられている蓄音器用回転盤、すなわち狭義のターンテーブル(回転盤そのもの)であり、もともと意匠法上、一物品として取扱われているものであり、本願ターンテーブルとは別種の物品である。そこで、(2)、(ロ)の物品を除いて、その余の登録例を通観するに、本願意匠の出願の前後にわたり、同じような物品について、あるいはモーターを装備したものを一物品として取扱い、あるいはモーターを装備しないものを一物品として取扱つていることが認められる。すなわち、モーターを装備しない(2)、(イ)のものも、互換性を有し、通常の状態で独立して取引の対象となるものとして、取扱れているものということができる。右の(2)、(イ)のものは、本願意匠の出願前の出願に係るものであり、「意匠に係る物品」の名称こそ異なり種々であるが、いずれも回転盤、操作パネル及びモーターのセンタースピンドルから成るものであり、その点においては本願ターンテーブルと同じである。そして、モーターの装備の有無が、当該物品の互換性、独立取引の対象性に及ぼす影響に関して、(2)、(イ)の物品のようなベルトドライブ方式のもの(このことは原告の自認するところである。)と本願ターンテーブルのようなダイレクトドライブ方式のものとの間で異別に解しなければならない特別の事情も認められない。

したがつて、前記の各登録例によれば、モーターの装備されていない本願ターンテーブルも、本願意匠の出願時において、互換性を有し、通常の状態で独立して取引の対象となりうるものであつたことを推認することができ、(したがつて、審決のいうように、回転軸とモーターとの連結、操作機構とモーターとの連結が不可能なものとは解されない。)、意匠法上の一物品として意匠の対象となりうるものと解するのが相当である。

(三)  被告は、回転盤のみを指す狭義のターンテーブルを除き、ターンテーブルと呼ばれるものは、回転盤、操作パネル及びモーターによつて構成されるものであり、また、このようなものを「フオノモーター」と称する場合もある旨主張し、成立に争いのない乙第一号証の二、第三号証の一ないし三、第四号証の一ないし三、第五号証の一ないし四、第六号証の二、第七号証の二、三及び甲第七号証の一ないし三によれば、右のようなものをターンテーブルと称していることが認められ、また、成立に争いのない乙第二号証の四及び前掲甲第四号証によれば、右のようなものをフオノモーターとも称していることが認められる。しかしながら、前掲甲第八号証の一〇の登録意匠は、モーターのないターンテーブルに係るものであるから、右認定の各事例によらず、モーターを装備していないターンテーブルというもののあることもうかがわれるし、また、モーターのないターンテーブルをも意匠法上の一物品と認めるべきかどうかは、右の各事例にかかわりなく、独自に決すべきことであり、右の各事例は、前記(二)の判断を左右するに足りるものではない。

(四)  以上のとおりであつて、本願意匠をもつて、意匠法上、一物品の意匠とは認められず、意匠法第三条第一項本文の工業上利用することができる意匠に該当しないとして、その登録を拒絶すべきものとした審決の判断は誤りであつて、審決は違法として取消されるべきである。

三  よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を正当として認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条及び民事訴訟法第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 荒木秀一 石井敬二郎 橋本攻)

別紙 図面代用写真

別紙図面

正面図中央縦拡大断面図

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例